
2026年6月、大阪府警がSNS上で高収入を得られるとうたったスクールを巡り、会社役員や従業員ら41人を詐欺容疑で逮捕したと報じられました。その後も捜査は続き、7月1日に13人、7月22日に4人が別の容疑で再逮捕されています。
この事件を解説した記事では「架空の成功者を作ったことが問題」「新しく作られたアカウントを調べればよい」といった趣旨の説明が拡散しました。しかし、主要報道が伝える手口はそれだけではありません。もともと多数のフォロワーがいた人気アカウントを購入し、実在するインフルエンサーになりすました疑いが報じられています。
つまり、投稿履歴が長い、フォロワーが多い、強引に急かされなかったという理由だけでは安全と判断できません。本記事では、2026年8月7日時点で確認できた報道と、消費者庁、国民生活センター、警察庁の公式情報を基に、事件の最新状況、副業講座を契約する前の確認項目、支払ってしまった場合の相談先を整理します。
| 確認点 | 結論 |
|---|---|
| 事件の現状 | 41人が逮捕された後、一部の人物が別の容疑で再逮捕されています。代表者については2026年7月23日付報道で起訴済みとされています。 |
| 被害規模 | 2025年だけで約2300人、約6億5000万円という数字は警察がみている規模です。裁判で確定した最終被害額ではありません。 |
| アカウントの特徴 | 新しいアカウントとは限りません。長年運用された人気アカウントが売買され、投稿者が途中で変わる場合があります。 |
| 情報商材の扱い | 情報や講座を有料販売すること自体が直ちに犯罪になるわけではありません。ただし、虚偽説明や不当な勧誘、広告表示などは刑法、特定商取引法、消費者契約法、景品表示法の問題になり得ます。 |
| 契約後の対応 | 取引形態により解約ルールが変わります。証拠を保存し、追加送金を止め、消費者ホットライン188へ早めに相談することが重要です。 |
SNSスクール41人逮捕事件で何が起きたのか

関西テレビの2026年6月10日付報道によると、会社役員ら41人は、フォロワー数の多いSNSアカウントを使い「スクールを受講すれば高額な収益を生み出せる」などとうそを言って現金をだまし取った疑いで逮捕されました。
FNNプライムオンラインは、当初の逮捕容疑について大阪府内の女性3人から合計約86万円をだまし取った疑いと報じています。関西テレビの特集では約88万円とされており、報道ごとに集計や丸め方に差があります。本記事では断定的に一つの金額へ寄せず、約86万から88万円と整理します。
また、警察はグループ全体について、2025年の1年間だけで全国約2300人、約6億5000万円の被害があったとみていると報じられました。この数字は捜査機関が全容解明を進める段階の推計です。起訴内容や確定判決で認定された被害人数、被害額と同じ意味ではありません。
2026年8月7日時点の時系列
| 日付 | 確認できた動き | 読み方 |
|---|---|---|
| 2026年6月9日から10日 | 会社役員や従業員ら計41人を詐欺容疑で逮捕したと主要メディアが報道 | 最初の逮捕です。41人全員の役割や認否、後の処分が同じとは限りません。 |
| 2026年6月11日 | 代表者の送検をFNNが報道 | 送検は検察へ事件を送る手続きで、有罪確定ではありません。 |
| 2026年7月1日 | 共同通信配信記事が、代表者ら13人を別の詐欺容疑で再逮捕したと報道 | 13人が新たに加わったという意味ではなく、すでに逮捕されていた人物の一部に別の容疑が加わった再逮捕です。 |
| 2026年7月22日 | 代表者ら4人が、インフルエンサーへ虚偽内容の投稿を依頼し、30代女性から約42万円をだまし取った疑いなどで再逮捕されたと報道 | なりすましだけでなく、第三者の発信力を利用した宣伝も捜査対象として報じられました。 |
| 2026年7月23日 | 読売新聞が代表者を起訴済みと記載 | 代表者について起訴段階へ進んだことが確認できます。ただし、起訴は有罪判決ではありません。 |
| 2026年8月7日 | 本記事の確認基準日 | 確認できた公開情報の範囲では、公判の確定判決までは確認できていません。 |
逮捕は有罪判決ではありません。再逮捕も、別の容疑について身柄を確保して捜査する手続きです。事件を解説するときは、逮捕容疑、起訴内容、裁判所が認定した事実を分ける必要があります。
報道された手口は人気アカウントの購入となりすまし

Threads投稿では「実在しない成功者」「新しく作られたアカウント」を確認することが対策として挙げられていました。この対策は一部のケースには有効ですが、今回報じられた事件の中心的な特徴を十分に捉えていません。
関西テレビの取材では、長年ダイエットレシピを投稿していたアカウントを約5年前からフォローしていた人が、途中から投稿内容が副業の勧誘へ変わったと証言しています。報道では、インフルエンサーがアカウントを売却し、購入した側が元のインフルエンサーになりすまして投稿を続けたとみられています。
この場合、過去の投稿、フォロワー数、アカウントの作成時期は本物に見えます。昔から見ているという安心感まで悪用されます。したがって、アカウントの古さは安全証明になりません。
| 確認項目 | 新設アカウント | 購入された既存アカウント |
|---|---|---|
| 投稿履歴 | 短い、または内容が急に増えることがあります。 | 数年分の自然な投稿が残っている場合があります。 |
| フォロワー数 | 少ない、または不自然に増えていることがあります。 | 実際の運用で集めた多数のフォロワーが残ります。 |
| 見分ける手掛かり | 作成時期、投稿間隔、画像の使い回しなど | 投稿テーマ、文体、外部リンク、連絡先、商品販売の方向性が途中で変わっていないか |
| 注意点 | 新しいだけで危険とは限りません。 | 古いだけで安全とは限りません。投稿者が変わったことを外部から断定できない場合もあります。 |
過去投稿をさかのぼるだけでは足りない
過去投稿の確認は無駄ではありません。ただし、次の変化を組み合わせて見る必要があります。
- 料理、美容、育児などの発信から、急に副業や投資の勧誘へ変わっていないか
- 以前と比べて文体、写真の雰囲気、投稿時間、コメントへの返し方が変わっていないか
- プロフィールの外部リンクや連絡先が新しいドメイン、LINE、別会社へ変わっていないか
- 本人のYouTube、公式サイト、所属先など他の経路でも同じ講座を案内しているか
- 販売主体の法人名、代表者、住所、電話番号が契約書や決済明細と一致するか
どれか一つに違和感があっても詐欺と断定はできません。一方、違和感がないから安全とも言い切れません。契約の判断はSNSアカウントの見た目ではなく、販売主体、契約条件、実績の根拠、返金条件まで確認して行う必要があります。
情報商材やスクールの販売はどこから問題になるのか

情報商材、オンラインスクール、コンサルティングを販売すること自体を一律に禁止する法律はありません。しかし「売ってよい」と「どのような売り方でもよい」は別です。取引の形や説明内容に応じて、複数のルールが関係します。
| 法令やルール | 主な論点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 刑法の詐欺罪 | 人をだまして誤信させ、財産を交付させたか | 今回の事件は詐欺容疑です。個別の成立判断は証拠と裁判によります。 |
| 特定商取引法 | 通信販売の表示、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、不実告知、書面交付など | 同じオンライン講座でも、申込みまでの勧誘方法と契約内容で扱いが変わります。 |
| 消費者契約法 | 重要事項の不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知などによる取消し | 個人でも、事業のために契約した場合は消費者に当たらないことがあります。 |
| 景品表示法 | 実際より著しく優良または有利と誤認させる表示、広告であることを隠す表示 | 事業者がインフルエンサーへ依頼や指示をしたSNS投稿も広告に含まれ得ます。 |
| SNSの利用規約 | アカウントの売買、譲渡、なりすましなど | 規約違反と犯罪は同じではありません。規約違反だけで刑事犯罪になるとは限りません。 |
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、通信販売の広告には販売価格、支払時期と方法、提供時期、解除条件、事業者の氏名または名称、住所、電話番号などの表示が求められます。また、著しく事実と異なる表示や、実際より著しく優良または有利だと誤認させる表示は禁止されています。
消費者庁のステルスマーケティング案内では、企業がインフルエンサーなどへ依頼や指示をした投稿も広告に含まれると説明されています。広告であることが一般消費者に分からない表示は、2023年10月1日から景品表示法上の不当表示の対象です。
副業講座を契約する前の7項目

「このアカウントは本物か」だけを調べるのではなく、契約全体を確認してください。安全な事業者を一発で判定できるチェック項目はありません。複数の情報を突き合わせ、分からない点が残るなら支払わない判断が重要です。
| 確認項目 | 具体的に見る内容 | 停止を考えるサイン |
|---|---|---|
| 1 販売主体 | 法人名、代表者または責任者、住所、電話番号、契約相手、決済名義が一致するか | 屋号やSNS名しかない、住所の番地がない、連絡先がDMだけ |
| 2 商品内容 | 教材の内容、サポート回数、期間、質問方法、担当者、納品時期を文書で確認 | 受講後でないと内容が分からない、説明が抽象的 |
| 3 総支払額 | 入会金、教材費、月額、追加プラン、ツール代、広告費まで合計する | 少額商品から高額サポートへ段階的に誘導される |
| 4 収益実績 | 売上と利益を分け、対象人数、集計期間、広告費、脱落者を確認 | 一部の成功画面だけ、売上だけ、典型的結果の説明がない |
| 5 契約と解約 | 申込画面、契約書、返金条件、中途解約、違約金、クーリング・オフの扱いを保存 | 口頭説明と規約が違う、返金保証の条件が後出し |
| 6 発信者の継続性 | 投稿テーマ、文体、外部サイト、所属、連絡先が途中で変わっていないか | 生活情報から突然もうけ話へ変化、外部リンクだけ差し替え |
| 7 広告関係 | 紹介者が報酬や商品提供を受けているか、PR表示があるか | 第三者の体験談に見えるのに、同じ文言が複数アカウントへ並ぶ |
収益のスクリーンショットより分母を見る
振込画面や売上管理画面は、実績の一部しか示しません。画像が本物でも、受講生全体の典型的結果とは限りません。次の質問に具体的な回答が出ない場合は慎重に判断してください。
- 受講者は何人で、そのうち利益が出た人は何人か
- 売上ではなく、受講料、広告費、外注費、ツール代を引いた利益はいくらか
- 実績の集計期間は何か
- 受講を途中でやめた人や、利益が出なかった人を含むか
- 紹介している成功例は広告報酬を受け取った人物か
- 同じ成果を得るために必要な作業時間、経験、既存フォロワー数はどの程度か
「必ず」「誰でも」「再現率100%」といった表現は明確な警戒材料です。一方、それらの言葉を使っていないだけで安全とはいえません。「個人差があります」と小さく表示しながら、全体として簡単に稼げる印象を与える広告もあります。
特定商取引法に基づく表記は存在だけでなく中身を確認
販売ページに「特定商取引法に基づく表記」というリンクがあるだけでは十分ではありません。消費者庁の通信販売広告Q&Aは、法人名、住所、確実に連絡できる電話番号などの表示を求めています。屋号やサイト名だけでは法人名の代わりになりません。
法人番号公表サイトで会社の存在を確認できても、商品内容や広告の正確性まで国が保証しているわけではありません。登記の確認は入口であり、契約条件と実績根拠の確認が別に必要です。
クーリング・オフは勧誘方法と契約類型で変わる

オンラインで申し込んだから、すべて通信販売になるとは限りません。反対に、オンラインだから必ずクーリング・オフできるわけでもありません。
| 取引形態 | 法律上の原則 | 副業講座での例 |
|---|---|---|
| 通信販売 | 通信販売には法律上のクーリング・オフ規定がありません。表示された返品、解約条件が重要です。 | 広告を見た消費者が、通話による個別勧誘を受けず、自分で販売ページから申し込んだ場合 |
| 電話勧誘販売 | 法定書面を受け取った日から数えて原則8日間 | 事業者から電話を受けて契約した場合。事業者が送ったURLから参加したWeb会議やSNS通話で勧誘された場合も該当し得ます。 |
| 業務提供誘引販売取引 | 法定書面を受け取った日から数えて原則20日間 | 仕事や収入を提供すると誘い、そのために教材、講座、機器などの負担を求める取引 |
| 消費者契約法による取消し | 不実告知や断定的判断の提供など、要件を満たせば取消しを主張できる場合があります。 | 重要事項について事実と異なる説明を信じて契約した場合など |
消費者庁のクーリング・オフ資料は、事業者から送られたURLで参加したWeb会議やSNS通話で勧誘されたケースが、電話勧誘販売となり得ることを説明しています。また、業務提供誘引販売取引の公式案内では、仕事を提供して収入が得られると誘い、仕事に必要として金銭負担を求める取引を扱っています。
実際の契約がどの類型に当たるかは、広告、通話、契約書、支払いの目的などで変わります。スクールという名称だけでは判断できません。期限が進行している可能性があるため、自己判断で事業者と長く交渉する前に消費者ホットライン188へ相談してください。
支払ってしまった場合に先にすること
返金が可能かどうかは個別事情によります。必ず取り戻せるとは限りません。ただし、証拠が消えたり、相手の口座から資金が移動したりする前に動くことは重要です。
- 追加の支払いを止める
解約手数料、保証金、違約金、システム解除費などの名目で追加送金を求められても、すぐに払わないでください。 - 証拠を保存する
SNS投稿、プロフィール、広告、申込画面、契約書、規約、チャット、通話日時、請求書、振込先、決済明細を保存します。 - 決済先へ連絡する
クレジットカード会社、銀行、コード決済事業者などへ、取引内容と相談中であることを早めに伝えます。必ず返金される制度ではありませんが、連絡を遅らせないことが大切です。 - 消費者ホットライン188へ相談する
最寄りの消費生活センターにつながります。契約形態と利用できる制度を整理してもらえます。 - 警察へ相談する
犯罪か分からない段階の相談は警察相談専用電話#9110、現に送金を強要されているなど緊急時は110です。 - 高額または複雑なら法律相談も検討する
弁護士などの専門家へ相談します。返金をうたう二次的な勧誘についても、費用と業務範囲を確認してください。
| 種類 | 保存する内容 | ポイント |
|---|---|---|
| SNS | 投稿URL、アカウントID、プロフィール、DM、投稿日、スクリーンショット | 画面だけでなくURLと取得日時も残します。 |
| 販売ページ | 広告、特定商取引法に基づく表記、価格、返金保証、申込最終画面 | ページが更新、削除される可能性があります。 |
| 勧誘 | LINEなどのチャット、メール、通話日時、説明会資料、録音 | 収益保証、返金条件、借入れの案内が分かる箇所を残します。 |
| 契約 | 契約書、利用規約、電子交付メール、申込日、サービス開始日 | 書面を受け取った日が期限計算に関係する場合があります。 |
| 支払い | 振込明細、カード利用明細、請求名、相手口座、領収書 | 支払先名義が販売者と異なる場合も記録します。 |
| 提供内容 | 教材、サポート履歴、予約記録、未提供部分 | 説明された内容と実際の提供内容を比較できるようにします。 |
| 相談先 | 向いている相談 | 連絡方法 |
|---|---|---|
| 消費生活センター | 契約、解約、クーリング・オフ、事業者との交渉方法 | 消費者ホットライン188 |
| 警察 | 詐欺の疑い、脅し、繰り返す送金要求、犯罪か分からない段階の相談 | 警察相談専用電話#9110。緊急時は110 |
| カード会社や銀行 | カード決済、振込、支払停止の相談、不正利用の確認 | カード裏面や金融機関の公式窓口 |
| 弁護士など | 高額被害、複数契約、民事請求、事業者との交渉 | 地元の弁護士会、法テラスなどの公式案内から確認 |
国民生活センターは、情報商材の購入をきっかけに、電話やWeb会議で高額な副業コンサルティング、サポート契約、ビジネスセミナーへ勧誘されるケースが目立つと案内しています。少額の入口商品を買った後に高額プランを示された場合も、一度立ち止まってください。
すべてのSNSスクールを一括りにしない

今回の事件を理由に、SNS運用を教えるスクールや情報商材のすべてが違法だと結論づけるのも正確ではありません。問題は名称ではなく、誰が、何を、いくらで、どの根拠に基づいて販売し、契約後に何を提供するかです。
比較検討するときは、無料説明会の印象ではなく、次の資料を同じ条件で並べてください。
- 全費用を含む見積書
- 教材とサポートの具体的な一覧
- 契約期間と中途解約条件
- 収益事例の集計方法
- 講師の担当範囲と実績の確認方法
- 個人情報の利用目的
- 受講生が広告や勧誘へ協力する条件
特に、受講生自身が同じ講座を紹介して報酬を得る仕組みでは、口コミと広告の境界が見えにくくなります。紹介者が受け取る報酬、PR表示、紹介の条件を確認してください。
副業の収益性を考える際は、当サイトのAI副業は本当に稼げるのかを検証した記事も参考になります。
また、SNS運用ではプラットフォーム規約違反がアカウント停止につながることがあるため、InstagramアカウントBANの原因と予防策もあわせて確認してください。
よくある質問

SNSスクールの関係者41人は全員有罪になったのですか
いいえ。41人の逮捕は報じられていますが、逮捕は有罪確定を意味しません。2026年7月23日付報道では代表者が起訴済みとされていますが、他の人物の処分や確定判決を一律に扱うことはできません。
約2300人、約6億5000万円は確定した被害額ですか
警察が2025年のグループ全体についてみている規模として報じられた数字です。裁判で認定された最終的な被害人数と被害額ではありません。
アカウントが何年も前からあれば安全ですか
安全とは限りません。今回の報道では、人気の既存アカウントを購入してなりすました疑いが伝えられています。過去投稿が長く残っていても、運用者が途中で変わる可能性があります。
フォロワーが多い有名アカウントなら信用できますか
フォロワー数だけでは判断できません。販売主体、外部サイト、契約書、価格、実績の根拠を別々に確認してください。アカウントの人気と、販売商品の品質や収益性は別の問題です。
情報商材を売ることは違法ですか
有料情報や講座の販売が一律に違法になるわけではありません。ただし、虚偽説明、著しく誤認させる広告、なりすまし、不当な勧誘、必要表示の欠落などは法的な問題になり得ます。
オンライン契約なら8日以内に必ずクーリング・オフできますか
必ずではありません。純粋な通信販売には法律上のクーリング・オフ規定がありません。一方、事業者からの電話、Web会議、SNS通話による勧誘なら電話勧誘販売、仕事や収入を得るための負担を求める契約なら業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。
返金不可と規約に書いてあれば何もできませんか
規約の一文だけで結論は決まりません。取引類型、不実告知、法定書面、サービス提供状況などで対応が変わります。期限が関係するため、資料をそろえて消費者ホットライン188へ相談してください。
収益保証が書かれていなければ安全ですか
保証表現がないことは安全証明になりません。実績の根拠、分母、費用、解約条件、広告関係、契約相手まで確認する必要があります。
法人登記があれば信用できますか
法人の存在確認には役立ちますが、商品内容や広告の正確性を国が保証するものではありません。契約名義、住所、電話番号、決済名義が一致するかも確認してください。
被害か分からない段階で188へ電話してもよいですか
相談できます。消費者ホットライン188は、契約や悪質商法のトラブルについて、最寄りの消費生活相談窓口につなぐ番号です。犯罪かどうか分からない警察相談は#9110が案内されています。
クレジットカードで支払ったら必ずチャージバックできますか
必ずではありません。カード会社の確認と判断によります。ただし、利用明細、契約書、広告、事業者とのやり取りを用意し、早めにカード会社へ相談することが重要です。
Threads投稿のチェック項目を満たせば契約して大丈夫ですか
十分ではありません。過去投稿や外部実績の確認は一部の手掛かりですが、買収された既存アカウントは見抜きにくいからです。販売主体、全費用、提供内容、実績根拠、解約条件を文書で確認してください。
まとめ
SNSスクールを巡る41人逮捕事件で重要なのは、作りたての架空アカウントだけを警戒すればよいわけではない点です。主要報道は、人気アカウントを購入し、実在するインフルエンサーになりすました疑いを伝えています。長い投稿履歴や多数のフォロワーが、かえって信用材料として悪用される可能性があります。
- 41人逮捕後、2026年7月1日に13人、7月22日に4人の再逮捕が報じられた
- 2025年の約2300人、約6億5000万円は警察がみている規模であり、確定判決の数字ではない
- 新規アカウントだけでなく、売買された古い人気アカウントにも注意する
- 情報販売自体を一律に違法とせず、虚偽説明、広告、勧誘、契約条件を確認する
- オンライン契約でも、勧誘方法や契約類型でクーリング・オフの扱いが変わる
- 支払った場合は追加送金を止め、証拠を保存し、188や#9110へ早めに相談する
本記事は一般的な情報整理であり、個別事件の有罪判断や、特定契約の法的結論を示すものではありません。契約書、勧誘経緯、決済方法によって利用できる制度が異なるため、個別の判断は消費生活センターや法律専門家へ相談してください。

