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【会社員がマイクロ法人を設立するメリットとデメリットを徹底解説】副業や節税の活用方法とは?

1. はじめに

近年、副業解禁の流れや税制メリットを活かす方法として「マイクロ法人」の設立が注目されています。
特に、会社員として働きながらマイクロ法人を運営することで、所得分散や節税のメリットを得ることができるため、多くの人が関心を持っています。

しかし、マイクロ法人の仕組みを正しく理解しないまま設立すると、思わぬ税負担が発生したり、勤務先の就業規則に違反してしまうリスクもあります。
会社員がマイクロ法人を活用するには、しっかりとした準備と理解が必要です。

本記事では、マイクロ法人の基本知識から、メリット・デメリット、具体的な活用方法、設立の手順まで詳しく解説していきます。
次の章では、まず「マイクロ法人とは何か?」について詳しく説明します。


2. マイクロ法人とは?基本知識を解説

マイクロ法人の定義

マイクロ法人とは、少人数(1人または家族経営)で運営する小規模な法人のことを指します。
一般的な中小企業と比べて、事業規模が小さく、役員報酬や売上を最小限に抑えた形で運営されるのが特徴です。

通常の法人と同様に法務局に登記を行い、法人格を取得する必要があります。
ただし、従業員を雇用せず、最低限の活動にとどめることで、税制や社会保険の面で個人事業主よりも有利になる場合があります。

個人事業主との違い

会社員が副業を始める際、まず「個人事業主」として開業届を提出するケースが多いです。
しかし、個人事業主とマイクロ法人には、以下のような違いがあります。

比較項目マイクロ法人個人事業主
税制法人税適用所得税適用
社会保険法人独自で加入が必要本業の会社員としての社会保険に加入
経費の扱い幅広い経費計上が可能事業に関連する経費のみ計上可
信用度法人としての信用が得られる個人事業主としての信用に留まる

個人事業主の場合、所得が高くなると累進課税により税負担が大きくなります。
一方、マイクロ法人を設立すると、法人税(約23%)が適用されるため、一定の所得以上では節税効果が期待できます。

会社員がマイクロ法人を設立する主なケース

会社員がマイクロ法人を設立する理由には、主に以下のようなものがあります。

  1. 副業の拡大
    • 副業収入が増えてきた場合、法人化することで節税効果を得られます。
      特に年間500万円以上の副業収入がある場合、法人税の方が有利になることが多いです。
  2. 資産管理法人としての利用
    • 不動産投資や株式運用を行う際に、法人として運営することで節税や相続対策を行いやすくなります。
  3. 事業の信用力向上
    • 法人を持つことで、取引先や金融機関からの信用度が向上し、ビジネスの幅が広がります。
      法人名義での銀行口座開設やクレジットカード発行も可能になります。

次の章では、会社員がマイクロ法人を設立するメリットについて詳しく解説します。


3. 会社員がマイクロ法人を設立するメリット

会社員がマイクロ法人を設立することで、税制や社会的信用の面でさまざまなメリットを得ることができます。
ここでは、代表的なメリットを詳しく解説します。

所得の分散による節税効果

マイクロ法人を活用することで、所得を法人と個人に分散させ、税負担を軽減できます。

日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率が高くなります。
一方で、法人税は一定の割合(通常15〜23%)で課税されるため、所得を法人に分散させることで全体の税率を下げることが可能です。

例えば、会社員としての給与収入が年間800万円、副業の利益が200万円ある場合を考えます。

  • 個人事業主として運営する場合
    → 収入合計1000万円に対して累進課税が適用され、税率が高くなる。
  • マイクロ法人を設立し、副業収入の一部を法人に振り分けた場合
    → 会社員としての給与(800万円)と法人の利益(200万円)を分けることで、個人の税負担が減り、法人税の方が低くなるケースがある。

法人化することで、節税の選択肢が増え、税率を最適化できる点が大きなメリットです。

経費計上の範囲拡大

マイクロ法人を設立すると、個人事業主よりも幅広い経費を計上することが可能になります。

  • 通信費(インターネット、スマートフォン代)
  • 家賃(法人が事務所として借りる場合)
  • 出張費(交通費、宿泊費)
  • 接待交際費(取引先との会食など)
  • 事務用品(パソコン、プリンター、文房具など)
  • 教育費(研修費、書籍購入費)

特に、副業として事業を行う場合、これらの経費を法人の経費として処理できるため、個人で事業を行うよりも節税効果が期待できます。

社会的信用の向上

マイクロ法人を設立することで、個人事業主よりも社会的信用が高まります。
法人を持つことで、以下のようなメリットが生まれます。

  • 取引先との契約がスムーズになる(法人契約が求められるケース)
  • 法人名義での銀行口座開設が可能になる
  • クレジットカードや融資を法人名義で受けられる
  • 屋号よりも法人名の方が信頼されやすい

個人事業主と比べて、法人の方がビジネス上の信頼度が高いため、取引先の拡大にもつながります。

事業リスクの限定(有限責任)

法人を設立することで、事業のリスクを限定できる点もメリットの一つです。
個人事業主は、事業の負債や責任をすべて個人で負担する「無限責任」が基本ですが、法人は「有限責任」となります。
これは、法人の債務が発生した場合でも、個人の財産が直接差し押さえられるリスクが低いことを意味します。

特に、事業が拡大した際に法人化することで、経営リスクを抑えることが可能になります。

このように、マイクロ法人の設立は、節税効果、経費計上の拡大、社会的信用の向上、リスクの限定といった点で大きなメリットがあります。
次の章では、マイクロ法人を設立する際のデメリットについて詳しく解説します。


4. 会社員がマイクロ法人を設立するデメリット

マイクロ法人を設立することで多くのメリットを享受できますが、その一方でデメリットも存在します。
法人設立にはコストや手間がかかるため、慎重に検討することが重要です。
ここでは、会社員がマイクロ法人を設立する際に考慮すべき主なデメリットについて解説します。

設立・維持コストの発生

マイクロ法人を設立する際には、一定の初期費用が発生します。
また、法人を維持するためのコストも継続的にかかります。

  • 登録免許税(株式会社15万円、合同会社6万円)
  • 定款認証費用(株式会社5万円、合同会社不要)
  • 司法書士・行政書士への依頼費用(依頼した場合数万円〜)
  • 法人印鑑作成費用(数千円〜1万円程度)
  • 法人住民税(赤字でも年間7万円程度)
  • 会計ソフトや税理士費用(月数千円〜数万円)
  • 決算申告費用(自分でやる場合は無料、税理士に依頼すると数万円〜)

このように、法人を維持するためには個人事業主よりもコストがかかるため、事業の収益が十分でないと負担となる可能性があります。

事務手続きの増加(会計・税務)

法人を運営するためには、会計処理や税務申告などの手続きが増えます。特に、以下の点に注意が必要です。

  • 法人の決算報告(個人事業主の確定申告よりも複雑)
  • 法人税・消費税の申告(消費税の免税期間が終了すると申告が必要)
  • 社会保険の手続き(法人の代表者は社会保険に加入する必要がある)

個人事業主の場合、確定申告だけで済みますが、法人の場合はより複雑な手続きが必要になります。
そのため、税理士に依頼するケースが多くなり、さらにコストがかかる点に注意が必要です。

勤務先の副業規定に抵触する可能性

会社員がマイクロ法人を設立する際、勤務先の副業規定に違反しないか慎重に確認する必要があります。

多くの企業では、就業規則で副業を禁止している場合があります。特に、以下のような点に注意が必要です。

  • 社内規定で「法人設立」が禁止されているかどうか
  • 競業避止義務(競合企業との取引禁止)の有無
  • 業務に支障をきたすと判断される可能性

例えば、副業自体は禁止されていなくても、競合他社と取引することが禁止されている場合があります。
また、副業によって本業に支障が出ると判断されると問題になる可能性もあるため、事前に確認することが重要です。

赤字でも税負担が発生

法人は赤字であっても、最低限の税金が発生します。

  • 法人住民税(最低7万円)
  • 法人税(黒字の場合のみ発生)
  • 消費税(2期目以降は課税事業者になる可能性)

特に、法人住民税は赤字でも必ず発生するため、事業の収益が見込めない場合は負担となることがあります。
また、売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となるため、消費税の納税義務が発生する点にも注意が必要です。

マイクロ法人と社会保険の関係

マイクロ法人を設立すると、社会保険料の負担が増える可能性があります。

  • 会社員がマイクロ法人を設立し、役員報酬を受け取る場合、法人として社会保険に加入する必要がある。
  • 会社員としての給与+法人の役員報酬 の両方に対して社会保険料がかかる可能性がある。

特に、会社員としての給与が高い場合、法人の役員報酬を設定すると社会保険料の負担が大きくなる可能性があります。
そのため、法人からの役員報酬をどのように設定するか慎重に検討することが重要です。

まとめ

マイクロ法人の設立には多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットにも注意する必要があります。

  • 設立・維持コストがかかる
  • 会計・税務手続きが増える
  • 勤務先の副業規定に違反する可能性がある
  • 赤字でも法人住民税の負担がある
  • 社会保険料の負担が増える場合がある

法人設立は、メリットとデメリットを十分に比較した上で、慎重に判断することが重要です。


5. マイクロ法人の設立手順と必要書類

会社員がマイクロ法人を設立するには、いくつかの手続きが必要です。
個人事業主の開業届とは異なり、法人の設立には公的な手続きや書類の準備が必要となります。
ここでは、マイクロ法人を設立するための具体的な手順を解説します。

会社の基本事項を決める(商号・事業内容)

マイクロ法人を設立する際、まず以下の基本事項を決定する必要があります。

  • 商号(会社名)
    • 会社の名前を決める。
    • 既存の会社と同じ商号は登記できないため、事前に法務局で確認する。
    • 「株式会社」または「合同会社」のいずれかを選択する(マイクロ法人では合同会社が多い)。
  • 事業目的
    • 法人としてどのような事業を行うのか決める。
    • 事業内容は具体的に記載する必要があるが、将来の事業展開を考えて幅広く設定するのが望ましい。
  • 本店所在地
    • 会社の住所をどこにするか決める。
    • 自宅を本店所在地にするケースが多いが、賃貸契約の制約がある場合はバーチャルオフィスの利用も検討する。
  • 資本金
    • 最低1円から設立可能だが、信用を考慮して数十万円程度を設定することが一般的。
    • 資本金を多くすると銀行口座開設や融資申請がしやすくなる。
  • 役員構成
    • 代表取締役を誰にするか決める(1人でもOK)。
    • 会社員の場合は自分1人で役員を務めるケースが多い。

定款の作成と認証

定款(ていかん)とは、会社の基本ルールを定めた書類です。
以下の流れで作成・認証を行います。

  1. 定款を作成する
    • 会社名、本店所在地、事業目的、資本金、役員情報などを記載する。
    • 雛形を活用して作成可能(法務局やオンラインサービスを利用)。
  2. 公証役場で認証を受ける(株式会社のみ)
    • 株式会社の場合、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要がある。
    • 費用は約5万円(電子定款なら印紙代4万円が不要)。

合同会社の場合、公証役場での定款認証は不要。

法務局での登記申請

定款の認証が完了したら、次に法務局で法人登記を行います。以下の書類を準備して申請します。

  • 登記申請書(法務局のサイトからダウンロード可)
  • 定款(合同会社は認証不要)
  • 代表取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 役員の就任承諾書(代表取締役が自分のみの場合でも必要)
  • 資本金の払込証明書(通帳のコピーなどで証明)
  • 印鑑届出書(会社の実印を法務局に登録)

登記申請が完了すると、約1週間程度で法人が正式に設立されます。

税務署・自治体への届出

法人設立後は、税務署や自治体に対して各種届出を行う必要があります。

  • 法人設立届出書(設立から2ヶ月以内)
  • 青色申告の承認申請書(節税メリットがあるため必ず提出)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(役員報酬を支払う場合に必要)
  • 源泉所得税の納期の特例の申請書(年2回納税にするための手続き)
  • 法人住民税の申告(自治体ごとに手続きが異なる)
  • 事業開始届(自治体により必要な場合あり)

これらの手続きを完了すると、マイクロ法人の運営を本格的にスタートできます。

まとめ

マイクロ法人を設立するためには、以下の手順が必要です。

  1. 会社の基本事項を決める(商号・事業内容・資本金など)
  2. 定款を作成し、公証役場で認証(株式会社の場合)
  3. 法務局で登記申請(登記完了まで約1週間)
  4. 税務署・自治体へ各種届出を行う

法人設立の手続きは個人事業主の開業届よりも手間がかかりますが、一度設立すれば様々なメリットを享受できます。
スムーズに進めるために、必要な書類を事前に準備し、場合によっては専門家(行政書士・税理士)に相談することもおすすめです。


6. マイクロ法人を活用した節税スキームとは?

会社員がマイクロ法人を設立する大きな目的の一つが「節税」です。
マイクロ法人を活用することで、個人の所得税負担を軽減したり、経費を効果的に計上したりすることが可能です。
本章では、具体的な節税スキームについて解説します。

法人と個人の所得を分散する方法

会社員がマイクロ法人を活用する際に、最も一般的な節税方法が「所得の分散」です。

  1. 個人の給与所得
    • 会社員としての給与を受け取る(通常通り課税される)。
  2. 法人の役員報酬
    • マイクロ法人から役員報酬を受け取る(法人の経費として計上可能)。
  3. 法人の利益を低く抑える
    • 役員報酬を適切に設定し、法人の利益を圧縮することで法人税を抑える。

所得税は累進課税のため、高所得者ほど税率が高くなります。
例えば、個人で800万円の所得がある場合、最高税率が適用される部分があります。
しかし、これを「会社員の給与+マイクロ法人の役員報酬」に分割すると、それぞれの課税所得が低くなり、結果的に税負担を軽減できるのです。

法人経費として計上できるもの

マイクロ法人を設立することで、個人では経費にならない支出を法人経費として計上できます。
以下のような支出が法人経費として認められる可能性があります。

  • 通信費(インターネット・スマホ代)
    • 事業用途で使用している部分は法人経費にできる。
  • 家賃(自宅兼オフィス)
    • 事業で使用している割合に応じて計上可能。
  • 光熱費(電気・水道・ガス)
    • 事業で使っている部分を按分して経費にできる。
  • 交通費・出張費
    • 事業に関連する移動費や宿泊費。
  • 接待交際費
    • 取引先との会食費など(一部制限あり)。
  • PC・タブレット・ソフトウェア代
    • 事業に必要な機器やツール。

注意点

  • 個人的な支出を経費にすると税務署から指摘される可能性があるため、事業との関連性を明確にすることが重要です。
  • 家賃や光熱費を計上する場合は、按分(事業利用分の割合を決める)を適切に行いましょう。

法人保険を活用した節税対策

マイクロ法人を利用した節税手法の一つに、法人保険の活用があります。
法人向けの生命保険や退職金制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。

  • 保険料の一部を法人の経費として計上できる
  • 将来、解約返戻金を受け取ることで資産を蓄積できる
  • 退職金を支給する形で税負担を分散できる

ただし、最近の税制改正で、節税効果の高い法人保険への規制が強化されているため、導入前に専門家に相談することをおすすめします。

役員報酬の決め方と注意点

マイクロ法人を運営する場合、役員報酬の設定は慎重に行う必要があります。

  • 法人の利益が少なくなりすぎないようにする
    • 役員報酬を多くしすぎると法人の利益がゼロになり、法人としての節税メリットが薄れる。
  • 社会保険の加入条件を考慮する
    • 役員報酬が一定額以上になると、法人として社会保険に加入する義務が生じる。
    • 役員報酬を低く設定し、社会保険料の負担を抑える方法もある。
  • 役員報酬は毎年一定額でなければならない(変更する場合は事前に決定が必要)。
  • 適切な給与額に設定しないと、税務署から指摘を受ける可能性がある

マイクロ法人の活用は慎重に

マイクロ法人を利用した節税スキームには多くのメリットがありますが、以下の点に注意が必要です。

  • 過度な節税は税務リスクを伴う
    • あまりに極端な節税を行うと、税務調査の対象になりやすい。
  • 社会保険料の負担増加に注意
    • 役員報酬の設定によっては、社会保険の負担が増えてしまうことがある。
  • 事業実態のない「名ばかり法人」はNG
    • 事業活動の実態がない法人は、税務署から指摘を受ける可能性が高い。

まとめ

マイクロ法人を活用した節税スキームは、適切に運用すれば大きな節税効果を得られます。

  1. 所得の分散(法人と個人の収入を分けて税負担を軽減)
  2. 法人経費の活用(個人では経費にならないものを計上)
  3. 法人保険の活用(将来の資産形成と税負担の調整)
  4. 適切な役員報酬の設定(税金と社会保険料のバランスを考慮)

ただし、税務リスクや社会保険料の負担増加にも注意が必要です。
適正な運用を心がけながら、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。


7. 会社員がマイクロ法人を設立する際の注意点

マイクロ法人は会社員にとって節税や事業拡大の手段として魅力的ですが、設立には注意すべき点がいくつかあります。
適切な運用をしないと、思わぬ税務リスクや勤務先とのトラブルに発展する可能性があります。
本章では、会社員がマイクロ法人を設立する際に押さえておくべき重要なポイントを解説します。

勤務先の就業規則を確認する

会社員がマイクロ法人を設立する際に最も注意すべき点が、勤務先の就業規則です。

  • 副業禁止の会社の場合
    • マイクロ法人の設立が「副業」とみなされる可能性がある。
    • 許可なく設立すると、懲戒処分や解雇のリスクがある。
  • 副業OKの会社の場合
    • 副業届の提出が必要なケースがある。
    • 本業に支障が出ない範囲での活動が求められる。

注意
会社の規則で「法人設立」が明確に禁止されている場合は少ないですが、事業収益が発生すると「副業」とみなされる可能性があります。
そのため、設立前に必ず就業規則を確認し、必要なら会社に相談しましょう。

社会保険・年金の影響を理解する

マイクロ法人を設立すると、社会保険や年金の負担が変わる可能性があります。

  • 会社員として社会保険に加入している場合、マイクロ法人で役員報酬を受け取ると、法人でも社会保険に加入する義務が発生することがある。
  • 「役員報酬なし」にすれば社会保険加入を回避できるが、法人の実態がないとみなされるリスクもある。
  • 会社員は「厚生年金」に加入しているが、マイクロ法人でも社会保険に加入すると、厚生年金の負担が増える可能性がある。
  • 法人の報酬を適切に設定し、社会保険料の負担を最適化することが重要。

法人運営の実態を確保する(名ばかり法人はNG)

マイクロ法人の活用は合法ですが、実態のない「名ばかり法人」を作ると税務署から問題視される可能性があります。

  • 会社としての実態がなく、節税目的だけで設立された法人。
  • 事業活動を行っていないのに経費を計上している法人。
  • 法人名義の銀行口座を開設し、事業の売上や支出を明確にする。
  • 事業の収益をきちんと上げる(赤字続きの法人は不自然)。
  • 定款に記載した事業内容に沿った活動を行う。

税務署は「法人の実態」を厳しくチェックするため、節税目的だけで法人を設立すると後々問題になる可能性があります。

マイクロ法人が副業とみなされるケース

マイクロ法人を設立すること自体は「副業」に該当しない場合もありますが、以下のようなケースでは副業とみなされる可能性があります。

  • 法人での収益が会社の給与を上回る。
  • 業務時間中に法人の仕事をしている。
  • 会社の競合となる事業を行っている。
  • 事業収益がほとんど発生していない(資産管理法人など)。
  • 役員報酬を受け取らず、法人の収益を内部留保している。
  • 事業内容が本業と完全に異なる(例:ITエンジニアが不動産管理会社を設立)。

ポイント
マイクロ法人の設立が勤務先にバレたくない場合は、役員報酬をゼロにしておく方法があります。
ただし、役員報酬ゼロの状態が長く続くと、税務署から「実態のない法人」とみなされるリスクもあるため、バランスを考える必要があります。

まとめ

会社員がマイクロ法人を設立する際には、慎重に準備しなければなりません。

  1. 勤務先の就業規則を確認する
    • 副業規定や法人設立のルールをチェックする。
  2. 社会保険・年金の影響を理解する
    • 法人で役員報酬を受け取ると社会保険料の負担が増える可能性がある。
  3. 法人運営の実態を確保する
    • 事業としての実態を持ち、適切な会計処理を行う。
  4. 副業とみなされる条件を把握する
    • 会社にバレたくない場合は、役員報酬の取り方に工夫が必要。

マイクロ法人の設立は、多くのメリットをもたらしますが、安易な考えで設立すると思わぬトラブルにつながることもあります。
就業規則や税務リスクを十分に理解した上で、適切に活用しましょう。


8. まとめ 会社員にとってマイクロ法人は本当に有益か?

マイクロ法人は、会社員にとって節税や事業の拡大に役立つ手段の一つですが、設立にはコストやリスクも伴います。
本章では、これまで解説したメリット・デメリットを整理し、マイクロ法人がどのような人に向いているのかを解説します。

マイクロ法人のメリットとデメリットの整理

これまでの内容を踏まえ、マイクロ法人の主なメリットとデメリットを以下に整理します。

項目内容
所得分散による節税法人と個人の所得を分散し、税負担を最適化できる
経費の活用事業に関連する支出を経費として計上できる
社会的信用の向上法人を持つことで、取引先や金融機関からの信用が高まる
事業リスクの限定有限責任により、個人財産を守ることができる
将来の独立・起業への準備会社員を続けながら、ビジネスの基盤を作ることができる
項目内容
設立・維持コストがかかる設立時に6万円~20万円、毎年の運営費用も発生する
社会保険の負担増役員報酬を受け取ると法人の社会保険料が発生する
税務・会計の手間確定申告や決算処理が個人事業主より複雑になる
勤務先の規則に抵触する可能性副業禁止規定に違反するリスクがある
赤字でも法人税がかかる法人住民税(約7万円)が赤字でも発生する

マイクロ法人が向いている人とは?

マイクロ法人は、以下のような人に向いています。

  • 副業収入が年間500万円~700万円以上になった。
  • 個人の所得税率が高くなってきたため、法人化で節税を考えたい。
  • 不動産や金融資産の管理を法人で行い、税金対策をしたい。
  • 法人を活用した資産形成を考えている。
  • 現在の仕事を辞める予定はないが、将来的に独立したい。
  • 事業を少しずつ育てながら法人運営に慣れておきたい。
  • 役員報酬の設定を工夫し、社会保険料の負担を最適化したい。
  • 配偶者を法人役員にすることで世帯全体の負担を調整したい。

マイクロ法人を設立する際に気をつけるべきポイント

マイクロ法人を有効に活用するためには、以下の点に注意が必要です。

  • 副業禁止規定や競業避止義務に違反しないようにする。
  • 役員報酬の設定を工夫し、住民税から法人設立を察知されないようにする。
  • 設立時の費用、毎年の法人住民税(約7万円)、税理士費用などを考慮する。
  • 「節税できる金額 > 維持コスト」 となるかを事前に計算する。
  • 法人名義の口座を開設し、取引を法人で行う。
  • 適切な事業活動を行い、売上や経費を明確に管理する。
  • 役員報酬を0円~少額にすることで、法人の社会保険料を抑える。
  • 逆に、厚生年金を積み増したい場合は、報酬を調整する。

結論:マイクロ法人は適切に活用すれば強力なツールとなる

会社員がマイクロ法人を設立することには、節税・信用向上・資産形成などのメリットがあります。
しかし、一方で設立・維持コストや社会保険料の影響、就業規則違反のリスクなども無視できません。

成功するためには、以下の点を意識しましょう。

副業収入が一定額を超えたタイミングで法人化を検討する
就業規則の確認を徹底し、副業が禁止されていないか確認する
法人の実態を確保し、税務・会計処理を適切に行う
社会保険料の負担を計算し、役員報酬を慎重に決める

マイクロ法人は、単なる節税ツールではなく、将来的なビジネスの基盤となる可能性があります。
正しく活用すれば、会社員として働きながら経済的な自由を手に入れる強力な手段となるでしょう。

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