SNS攻略

SNSコンサルは法律で禁止された?逮捕されるケースと合法な販売の境界を解説







「SNSコンサルが法律で禁止になった」「紹介しただけでも逮捕される」という投稿がThreadsで拡散しました。結論からいうと、2026年8月12日時点で、SNSコンサルティングという仕事やサービスを一律に禁止する法律は確認できません。違法性は肩書ではなく、誰が、何を、どのように表示し、勧誘し、契約させ、代金を受け取ったかで判断されます。

投稿の背景には、副業講座で高額収入を得られると信じさせたとして、2026年6月に会社関係者ら41人が詐欺容疑で逮捕された一連の事件があると考えられます。7月1日には、そのうち13人が、購入した人気SNSアカウントで元の所有者になりすましたとする別の詐欺容疑で再逮捕されたと報じられました。「41人の当初容疑」と「13人の後日の別容疑」は分けて読む必要があります。いずれも「SNSコンサルをしたから逮捕」という話ではありません。逮捕は有罪判決ではありません。

本記事は、、消費者庁の特定商取引法ガイド、景品表示法のステルスマーケティング規制、行政処分資料、警察発表と主要報道を調査しました。事業者や紹介者が販売導線を点検できるよう、合法なSNS運用、プラットフォーム規約違反、民事上の取消し、行政処分、刑事事件の境界を分けて解説します。

なお、本記事は一般的な制度解説です。個別案件の適法性は、契約文言、勧誘記録、報酬設計、当事者の関係などで変わります。実際の販売を始める前やトラブルが起きた後は、弁護士、所管行政機関、消費生活センターなどへ資料を示して確認してください。

投稿から受ける印象検証結果正確な理解
SNSコンサルが法律で禁止された誤りSNSコンサルを名称だけで一律禁止する新法は確認できません。販売方法や説明内容に既存法が適用されます。
SNSコンサルを売れば逮捕される誤り逮捕は自動ではありません。人を欺いて代金を交付させた疑いなど、犯罪の嫌疑と必要性が個別に判断されます。
無関係な発信から急にスクールを紹介するのは危険一部妥当違法と即断はできませんが、広告主体、報酬関係、販売目的、運営者変更を隠すと、表示規制や特定商取引法、詐欺の問題につながり得ます。
別アカウントで販売すれば安全不十分透明性を高める効果はありますが、虚偽表示や不当勧誘を合法化する仕組みではありません。
紹介者や代理店も無関係ではない妥当役割と取引類型によって、勧誘者、広告受託者、連鎖販売取引の勧誘者などとして規制対象になる場合があります。


結論 SNSコンサルは全面禁止ではなく売り方が規制される

SNSの運用方針を助言する、投稿制作を支援する、広告効果を分析する、企業アカウントを代行する、といった役務は現在も一般に提供されています。契約内容を実際に履行し、価格や条件を明示し、実績を正確に説明する限り、「SNSコンサル」という名称だけで刑事罰の対象になるわけではありません。

一方、「禁止されていない」と「どの売り方でもよい」は別です。SNS投稿から無料相談へ誘導し、Web会議で高額契約を勧める導線では、通信販売ではなく電話勧誘販売に該当する場合があります。「仕事を提供するので収入を得られる」と誘い、教材費やサポート料を負担させれば業務提供誘引販売取引、紹介者を増やすことで報酬を得る仕組みに参加費などが組み合わされれば連鎖販売取引に該当し得ます。

段階典型例主な結果
適法な事業提供内容、価格、広告関係を明示し、約束した支援を提供する通常の契約として継続できます。
プラットフォーム規約違反Instagramアカウントを売買する、自動化を不正利用する投稿削除、機能制限、アカウント停止などの可能性があります。
民事上の問題重要事項について誤認させる、不当な契約条項を置く契約の取消し、解除、返金、損害賠償が争点になり得ます。
行政法規違反特定商取引法の表示や書面を欠く、ステマ表示を行う指示、業務停止命令、措置命令、事業者名の公表、一部の行為に対する罰則などがあり得ます。
刑事事件虚偽の成功談などで相手を欺き、代金を交付させる捜査、逮捕、起訴を経て、有罪が確定すれば刑罰の対象になり得ます。

同じ行為が複数の段階にまたがる場合もあります。たとえば、購入したInstagramアカウントで元の運営者になりすまして虚偽の収益実績を投稿した場合、Metaの規約違反だけで終わらず、契約の取消しや景品表示法、特定商取引法、刑法上の詐欺が同時に問題になる可能性があります。

広がった投稿はどこまで正しいのか

共有投稿は冒頭で「SNSコンサル法律で禁止になりました。逮捕されます」と断定しています。しかし、続く説明は、料理や美容など別ジャンルのアカウントが突然「勉強会」や「人生が変わった」と訴求し、代理店のようにスクールへ誘導する行為を問題視しています。投稿者自身も、SNSコンサルという役務全体ではなく、第三者としての紹介、販売主体を見せない導線、近時の捜査を念頭に置いているように読めます。

それでも、見出しの断定は正確ではありません。2026年8月12日までに確認できた消費者庁、特定商取引法ガイド、警察情報には、SNSコンサル業を免許制にしたり、全面禁止したりする制度変更は見当たりません。近時の動きとして確認できるのは、既存法に基づく行政処分、注意喚起、詐欺容疑の捜査です。

表現そのまま信じるリスク事実に近い読み替え
法律で禁止になった新しい禁止法が施行されたと誤解します。既存の特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、刑法などが販売行為に適用されます。
逮捕されます軽微な表示ミスでも直ちに逮捕されると誤解します。行政処分、民事上の取消し、刑事捜査は別の制度です。逮捕は個別の犯罪嫌疑と手続に基づきます。
代理店っぽい動きは危険紹介や販売代理がすべて違法だと誤解します。広告関係の明示、勧誘目的の告知、取引類型ごとの書面、報酬設計などを確認する必要があります。
別アカウントならよいアカウントを分ければ法令を回避できると誤解します。ジャンル分離は読者への透明性を助けますが、実際の表示と勧誘が適法かを別に点検します。

2026年の41人逮捕事件で問われたのは詐欺容疑

共同通信配信の記事などによると、大阪府警は2026年6月、会社役員や従業員ら計41人を詐欺容疑で逮捕しました。当初の逮捕容疑は、大阪府内の女性3人に「スクールを受講すれば高額な収益を生み出せる」などとうたい、受講代金をだまし取ったというものです。合計額は報道により約86万円、約87万円、約88万円と表記差があるため、単一の確定額として扱いません。

警察は、グループについて2025年の1年間で全国約2300人、総額約6億5000万円の被害があったとみて捜査していると報じられました。これは捜査段階で報じられた規模であり、確定判決が認定した被害人数や金額ではありません。

2026年7月1日には、代表者ら13人が別の詐欺容疑で再逮捕されたと共同通信配信の記事が伝えました。離乳食レシピなどの既存アカウントを仲介業者から購入し、インフルエンサーになりすまして「2カ月で10万円収益達成」などと発信した疑いが報じられています。さらに読売新聞の2026年7月23日付記事は、フォロワーが多いSNSアカウントの正規利用権者に虚偽画像の投稿を依頼し、講師の指示どおりにすれば高額収入を得られると誤信させたとする別容疑の再逮捕を伝えています。

日付公表または報道法的な段階
2026年6月9日から10日会社関係者ら計41人を詐欺容疑で逮捕したと報道捜査段階です。有罪確定ではありません。
2026年7月1日代表者ら13人を別の詐欺容疑で再逮捕したと報道新たな13人の追加ではなく、既に逮捕された人物の一部に別容疑を問う手続です。
2026年7月22日から23日代表者ら4人を、虚偽投稿を使った別の詐欺容疑で再逮捕したと報道第三者の投稿力を利用した宣伝も捜査対象になったと報じられています。
2026年8月12日本記事の確認基準日公開情報の範囲で、事件全体の確定判決は確認できていません。

逮捕は有罪判決ではありません。再逮捕も別の容疑について捜査する手続で、報道された41人全員の役割、認否、処分、最終的な刑事責任が同じとは限りません。事件の詳細や消費者側の契約前チェックは、既存記事のSNSスクール41人逮捕は何が問題かで整理しています。本記事はその事件を繰り返すのではなく、販売者側の法令順守に焦点を絞ります。


行政処分と逮捕は同じではない

違法という言葉は広く使われますが、行政機関による指示と、警察による逮捕と、裁判所の有罪判決は別物です。2025年12月の実例が境界を理解する助けになります。

消費者庁の公表資料によると、関東経済産業局は2025年12月24日、SNS運用やAI活用のスキル習得に関するオンラインスクールを提供するアドネス株式会社へ、特定商取引法に基づく指示を行いました。認定されたのは、顧客の知識、経験、財産状況に照らして不適当な勧誘です。18歳で収入や財産が限られる消費者に借入れを勧め、即時契約を迫った事例が資料に示されています。

これは、SNSスクール自体の禁止でも、逮捕の公表でもありません。オンラインスクールという役務は同じでも、問題となった行為と法的手続が違います。この区別を外すと「行政処分を受けたから犯罪者」「逮捕されたから有罪」といった誤った断定につながります。

比較項目アドネスへの行政処分大阪のSNSスクール事件
公表時期2025年12月25日2026年6月以降
主体関東経済産業局大阪府警などの捜査機関
根拠特定商取引法刑法上の詐欺容疑
問題とされた中心顧客の知識、経験、財産状況に照らして不適当な電話勧誘当初は虚偽の高収入説明、後日の一部被疑者の別容疑ではアカウント購入となりすましなどで代金をだまし取った疑い
公表された措置法令順守体制の整備などを求める指示逮捕、再逮捕に関する警察発表や報道
意味行政上の違反認定です。犯罪の嫌疑に基づく捜査です。有罪確定とは異なります。

SNSコンサル販売に関係する法律とルール

事業者は、商品名より取引の実態を見なければなりません。「コンサル」「スクール」「コミュニティ」「サロン」「ロードマップ作成会」と呼び替えても、実際の誘引、勧誘、契約、報酬の仕組みで適用法が判断されます。

法律や規約関係する場面主な確認事項
刑法虚偽説明で代金を得る欺く行為、誤信、財産の交付、故意などが個別に判断されます。
特定商取引法広告、DM、Web面談、契約、紹介制度通信販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引などを判定します。
景品表示法SNS投稿、体験談、実績、比較表示広告主体を隠していないか、優良誤認や有利誤認を招かないかを確認します。
消費者契約法消費者への勧誘と契約条項不当な勧誘による取消しや不当条項の無効が問題になり得ます。
民法役務提供、返金、損害債務不履行、錯誤、詐欺による意思表示、損害賠償などを検討します。
プラットフォーム規約アカウント運用、売買、自動化アカウント停止や機能制限につながる禁止行為を確認します。

投稿から契約までを6段階で点検する

最も実務的なのは、事業全体を一度に適法と判断するのではなく、顧客が投稿を見てから支払うまでを分ける方法です。取引類型は途中の行為で変わります。

段階よくある導線主な法的論点
1 投稿成功談、売上画像、受講生の声広告表示、実績の根拠、誇大表示、なりすまし
2 誘導プロフィールリンク、コメント、DM、LINE販売主体、勧誘目的、広告関係の明示
3 無料企画無料相談、勉強会、診断、説明会実際は有料契約の勧誘か、目的を隠していないか
4 面談Zoom、SNS通話、電話電話勧誘販売への該当、勧誘前の告知、書面、再勧誘
5 申込み決済ページ、電子契約、分割払い最終確認画面、総額、提供期間、解除条件、借入れの勧奨
6 紹介受講生が友人を勧誘し紹介料を受け取るステマ、勧誘者の責任、連鎖販売取引への該当

SNS投稿から直接申し込ませるなら通信販売を確認

特定商取引法ガイドは、事業者がインターネットなどで広告し、通信手段で申込みを受ける取引を通信販売と説明しています。営利の意思を持って反復継続して取引するなら、法人だけでなく個人も販売業者または役務提供事業者になり得ます。

SNSコンサルを投稿、プロフィール、LPで案内し、そのまま決済ページで申し込ませる場合、電話勧誘販売など別類型に当たらない限り、通信販売の規制を確認します。価格だけでなく、支払時期、提供時期、解除条件、事業者名、住所、電話番号、法人の代表者または通信販売責任者などは原則として表示が必要です。所定の事項を請求に応じて遅滞なく提供する旨を表示し、実際に対応できる措置がある場合など、法11条ただし書により一部を省略できることもあります。ただし、価格や申込期間、ソフトウェアの動作環境など、省略できない項目もあるため個別に確認してください。

表示項目SNSコンサルでの例確認方法
役務の対価受講料、サポート料、入会金、分割手数料以外の負担税込総額と追加費用を分けます。
支払時期と方法一括、カード分割、口座振込初回請求日と継続課金の有無を示します。
提供時期動画閲覧開始日、面談開始日、サポート期間「随時」だけで済ませず具体化します。
解除条件中途解約、返金、違約金、提供済み分申込み前と最終確認画面で読める状態にします。
事業者情報名称、住所、電話番号、代表者または責任者決済名義や契約書の主体と一致させます。
申込内容数量、期間、総額、提供内容確定ボタンの直前に一覧で確認、訂正できるようにします。

通信販売には法律上のクーリング・オフ規定がありません。商品の返品に関する法定ルールはありますが、SNSコンサルのような役務を含め、通信販売であるというだけで8日間または20日間の無条件解除が常に認められるわけではありません。事業者は自主的な解約規定を明示し、消費者は契約類型を個別に確認する必要があります。

無料相談後のWeb会議は電話勧誘販売になり得る

投稿を見た人が自分から無料相談に申し込んでも、その後のWeb会議で予期していなかった有料契約を勧められれば、通信販売とは限りません。消費者庁のクーリング・オフ資料は、事業者から送られたURLで参加したWeb会議やSNSの通話機能で勧誘され契約した場合、電話勧誘販売となり、クーリング・オフできる場合があると説明しています。

「無料コンサルだけ」「勉強会だけ」と見せ、有料契約の勧誘であることを十分に知らせずに面談へ呼び、そこで即決を迫る導線は危険です。アドネスへの行政処分でも、無料のロードマップ作成会からWeb会議へ誘導した一連の行為が電話勧誘販売と認定されました。

場面安全側の対応避けるべき対応
予約前有料サービスの案内を行う可能性と販売主体を明示する相談だけと見せて販売目的を隠す
面談開始時名称、勧誘目的、役務の種類を分かる言葉で告げる雑談や診断を装って突然クロージングする
説明中成果には個人差があり、費用とリスクがあると説明する「誰でも」「確実」「今月中に回収」と断定する
意思表示断られたら終了し、検討時間を与える何度も勧誘する、退出を妨げる、即決だけ割引く
契約時該当類型の法定書面を交付し、解除方法を説明する決済リンクだけ送り、書面や契約条件を後回しにする
支払能力顧客の知識、経験、財産状況に配慮する返済能力を確認せず消費者金融や虚偽申告を勧める


稼げる仕事をセットにすると業務提供誘引販売取引の可能性

消費者庁の特定商取引法ガイドは、業務提供誘引販売取引を「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で誘引し、仕事に必要として商品や役務を売って金銭負担を負わせる取引と説明しています。

「受講後は当社案件を渡す」「運用代行の仕事を紹介する」「指定するアフィリエイト案件で必ず回収できる」と説明し、講座代やツール代を負担させる仕組みは、通常の技能講座より慎重な判定が必要です。名称をコンサルにしても、実態が業務提供利益と特定負担を組み合わせた取引なら規制対象になり得ます。

確認する要素該当可能性を高める例事業者が準備すること
業務提供利益受講者に案件や仕事を提供し、収入を得られると誘う実際の案件数、選考条件、単価、継続性を正確に示します。
特定負担仕事を得るために講座、ツール、会費の支払が必要負担の全体額と追加費用を明示します。
勧誘副業収入を前面に出して契約を促す勧誘前に事業者名、目的、役務の種類を告げます。
書面口頭やチャットだけで契約する契約前の概要書面と契約後の契約書面を適切に交付します。
解除返金不可とだけ説明する法定書面受領から原則20日間のクーリング・オフを正確に記載します。
収益表示利益が確実と誤解させる断定的判断、虚偽、重要事項の不告知を避け、根拠を保存します。

紹介料と参加者負担があれば連鎖販売取引も確認

受講生が別の受講生を紹介すると報酬を得られ、その報酬制度へ参加するために入会金、教材費、月会費などを負担する仕組みは、連鎖販売取引に該当する可能性があります。単に一度だけ商品を紹介して広告報酬を受け取る一般的なアフィリエイトと、販売組織を連鎖的に広げる取引は同じではありません。

特定商取引法ガイドによると、再販売、受託販売、販売のあっせん、同種役務の提供やそのあっせんをする人を特定利益で誘引し、1円以上の特定負担を伴う取引であれば対象になり得ます。勧誘前の氏名等と目的の明示、誇大広告の禁止、概要書面と契約書面などが定められています。消費者である無店舗個人は、契約書面を受け取った日から原則20日以内、商品の引渡しがそれより後なら引渡日から原則20日以内にクーリング・オフできます。

仕組み一般的なアフィリエイトの例連鎖販売取引を疑う例
参加負担無料登録し、商品を紹介する紹介活動をするために入会金、教材購入、月会費が必要
報酬源紹介経由の商品購入に対する広告報酬紹介した人やその下位参加者の加入、負担に連動する利益
組織紹介者どうしに上下関係がない勧誘者が次の販売員を増やし、組織が連鎖する
表示広告であることと成果条件を明示する個人的な成功談に見せ、販売目的や負担を隠す
法的判断主に広告表示と契約条件を確認する連鎖販売取引の厳格な義務を含めて専門家に確認する

「代理店」「アンバサダー」「認定講師」「受講生紹介制度」といった呼び方だけでは判断できません。契約書、紹介報酬表、参加条件、実際の勧誘トークをまとめて確認する必要があります。

受講生の感想や紹介投稿にもステマ規制が関係する

2023年10月1日から、広告であるにもかかわらず広告と分からない表示は景品表示法違反となりました。消費者庁は、企業がインフルエンサーなどの第三者へ依頼、指示するSNS投稿も広告に含まれると説明しています。ステマ告示の直接の規制対象は、商品やサービスを供給する事業者である広告主です。依頼を受けて投稿する第三者は、その立場だけで同告示の直接の規制対象になるわけではありません。ただし、自らサービスを供給する事業者でもある場合や、契約、プラットフォーム規約、ほかの法令上の責任は別に検討します。

無料受講、割引、紹介料、特典、案件供与などの経済的関係があり、事業者が投稿内容へ関与しているなら、個人の自然な感想に見せないことが重要です。投稿本文や画像の冒頭など、一般消費者が見落としにくい場所へ「広告」「PR」「プロモーション」などを明瞭に表示します。リプライだけに書く、プロフィールの奥にだけ書く、曖昧なハッシュタグだけにする方法では十分と評価されない場合があります。

役割主な責任と確認残すべき記録
販売事業者広告関係を明示させ、実績表示の合理的根拠を管理する依頼文、投稿指示、報酬、確認履歴
紹介者報酬や便益があることを隠さず、未確認の実績を自分の体験として語らない契約、成果条件、自身の実績資料
営業代行勧誘目的と所属、販売主体を示し、禁止トークを使わない台本、研修、通話記録、顧客同意
受講生依頼や特典がなければ通常の感想になり得るが、虚偽は避ける受講事実、成果の計算資料
アカウント運用代行投稿主体や承認フローを契約で定め、本人の自発投稿に偽装しない権限付与、承認、投稿履歴


アカウント売買と運用代行を分ける

Instagramの利用規約は、アカウントの一部を含む売買、譲渡の試みを禁じています。そのため、フォロワーの多いアカウントを買う行為は、まずプラットフォーム規約違反として停止リスクがあります。ただし、アカウントを売買したという事実だけで、常に刑法上の犯罪が成立すると断定はできません。なりすまし、認証情報の不正取得、虚偽広告、詐欺など別の行為が加われば、法的評価は大きく変わります。

運用代行は、アカウント所有者と受託者が権限範囲を定め、本人または企業のために投稿を作る業務です。アカウントの所有者が変わった事実を隠して過去の人物になりすます売買とは異なります。適切な役割分担や規約順守を含む運用代行の全体像は、インスタ運用代行の副業ガイドも参考にしてください。

項目アカウント売買適切な運用代行
主体実質的な所有者や利用者が入れ替わる所有者のために受託者が限定的に作業する
フォロワーへの説明元の人物が続けているように見せるおそれブランドや本人の承認の下で発信する
規約Instagramの売買、譲渡禁止に抵触する権限管理などサービスの正式機能と規約を確認する
契約売買後の回収や停止で紛争になりやすい業務範囲、承認、情報管理、終了時の権限削除を定める
法的リスク規約違反に加え、なりすましや虚偽表示が問題になり得る投稿内容、広告表示、個人情報、著作権を継続管理する

規約違反や停止の一般的な原因は、InstagramアカウントBANの原因と予防策で確認できます。規約違反と犯罪を同じ言葉で扱わず、両方のリスクを別々に減らすことが大切です。

売上画像や成功談は根拠と条件をそろえる

「2カ月で10万円」「誰でも月30万円」「受講料はすぐ回収できる」といった表示は、読者の契約判断へ強く影響します。個別の成功者が実在しても、その結果が典型的とは限りません。売上と利益、単月と継続実績、広告費控除前と控除後、自社販売とアフィリエイト報酬を混ぜないでください。

成功例だけを選んで平均的な成果に見せたり、架空の決済画面を作ったり、他人の数字を自分の実績として掲載したりすれば、景品表示法や特定商取引法の誇大広告だけでなく、契約を得るための欺罔行為として問題になる可能性があります。

表示必要な裏付け追加説明
月商100万円対象月の入金、決済、返品を確認できる資料利益ではないこと、広告費や外注費を含むかを明記します。
受講生の成果本人同意と原資料、集計方法全受講生に対する割合と、達成条件を説明します。
最短1カ月開始日、達成日、経験、作業量の記録例外的な最短事例を標準成果に見せません。
再現性が高い母数、期間、脱落者を含む客観的データ環境や本人の努力によって結果が変わると説明します。
満足度98パーセント調査対象、回答数、質問、実施時期回答者を選別していないか確認します。
残り3名実際の定員と申込み状況常に同じ残数を表示する偽の希少性を避けます。

別アカウントを作れば合法になるわけではない

料理アカウントから急に副業スクールを売るより、事業用アカウントを分けたほうがフォロワーは目的を理解しやすくなります。運営者、商品、広告関係をプロフィールで整理しやすい点も利点です。しかし、別アカウントは法令上の免責条件ではありません。

論点分離で改善しやすいこと分離しても残る義務
発信テーマ料理と副業など異なる目的を読者が区別しやすい販売主体と広告関係を明示します。
ブランド事業名、担当者、問い合わせ先を整理しやすい架空の人物や過去運営者になりすましてはいけません。
実績事業実績と個人の日常投稿を分けやすい数字の合理的根拠と条件を保存します。
勧誘無料相談の目的を事前に示しやすい電話勧誘販売など取引類型ごとの義務を守ります。
契約特定商取引法表示や規約へ誘導しやすい正しい書面、最終確認画面、解除条件が必要です。

本当に必要なのは、アカウント数を増やすことではなく、投稿から契約後まで販売主体が追跡でき、説明内容と提供実態が一致する状態を作ることです。

事業者と紹介者の法令順守チェックリスト

以下は販売開始前の一次点検です。一つでも不明なら、そのまま広告費を投じたり紹介者を増やしたりせず、契約書、投稿指示、面談台本、決済画面をそろえて専門家へ相談してください。

分野確認項目確認できなければ行うこと
事業主体名称、住所、電話、代表者、決済名義が一致している特定商取引法表示と契約書を修正します。
提供内容面談回数、教材、期間、対応範囲、納品物が具体的「伴走支援」など抽象語を分解します。
料金総額、追加費用、分割手数料、継続課金が明確申込み前と最終確認画面へ反映します。
実績売上と利益を分け、母数、期間、条件を示せる裏付けのない投稿を止めます。
広告PR、紹介料、無料提供などの関係が明瞭投稿の見やすい位置へ表示します。
アカウント売買やなりすましをせず、権限が適切正式な管理権限へ移行し、不要なログインを削除します。
無料企画有料契約を案内する可能性を予約前に伝えている募集ページと確認メールを修正します。
面談勧誘目的、役務、販売主体を開始時に告げる営業台本と研修を整備します。
適合性年齢、経験、収入、財産状況に照らして無理がない借入れ前提の勧誘を止め、契約上限や審査を設けます。
拒絶断った相手への再勧誘や威迫をしない停止リストと対応ルールを作ります。
取引類型通信販売、電話勧誘販売などを判定している導線図を作り、法律専門家に確認します。
仕事提供案件紹介と受講料が結び付くかを確認した業務提供誘引販売取引を判定します。
紹介制度参加負担と紹介利益の組合せを確認した連鎖販売取引を判定します。
書面取引類型に応じた概要書面、契約書面がある電子交付の要件を含めて整備します。
解除クーリング・オフと自主解約を混同していない類型ごとの期間、方法、返金を明記します。
最終画面総額、期間、解除条件を一覧で確認、訂正できる決済前画面を改修します。
紹介者所属、権限、禁止表現、広告表示を教育した紹介契約と監査を整備します。
代理店再委託先まで同じ基準を適用している再委託条件、研修、違反時対応を定めます。
個人情報相談予約や面談で取得する情報の目的が明確プライバシー表示と管理権限を点検します。
録画録音録画の目的と取扱いを説明して同意を得る保存期間、閲覧者、削除手順を定めます。
苦情解約、返金、問い合わせを受ける窓口が機能する担当者と回答期限を決めます。
履行広告で約束した教材、面談、添削を提供できる販売数を止め、提供能力に合わせます。
更新料金や規約変更を既存契約へ無断適用しない同意取得と通知手順を整備します。
証拠投稿、LP、面談、書面の版を時系列で保存する改変防止を含む記録管理を始めます。
監査第三者が表示、営業、契約、履行を定期確認する販売開始前と改定時の審査を設定します。
実際の導線最初に確認する類型注意
SNS広告から決済ページで即申込み通信販売特定商取引法表示と最終確認画面を点検します。
無料相談へ申込み、事業者送付URLのWeb会議で勧誘電話勧誘販売消費者が申し込んだ事実だけで通信販売と決めません。
仕事を渡すと誘い、受講料を負担させる業務提供誘引販売取引業務提供利益と特定負担の結び付きを見ます。
紹介者を増やすと報酬が入り、参加費が必要連鎖販売取引名称にかかわらず特定利益と特定負担を確認します。
企業から依頼を受けた体験談投稿景品表示法上の広告一般消費者が広告と判別できる表示にします。
虚偽の成功談で代金を交付させる刑法上の詐欺など行政法上の表示ミスとは別の刑事問題になり得ます。

紹介者まで記録と監督の範囲に入れる

販売会社が正しいLPを用意しても、紹介者が独自に「必ず稼げる」とDMしたり、営業代行が借入れを勧めたりすれば、全体として大きなリスクになります。アドネスの行政処分資料でも、再委託や再々委託を含む営業員への周知徹底が指示内容に含まれています。

対象最低限の資料監査ポイント
自社投稿公開版、根拠資料、承認者、掲載期間削除後も当時の表示を再現できるか
紹介者契約、報酬表、広告表示ルール、研修記録個人の感想を装っていないか
営業代行台本、禁止表現、通話記録、拒絶管理即決、借入れ、断定的判断を強要していないか
Web面談予約画面、送付メール、説明資料、同意有料勧誘の目的を事前、開始時に示したか
契約書面の版、交付日時、決済画面、電子同意正しい類型の書面と解除説明か
履行面談、納品、問い合わせ、返金の記録広告で約束した役務を提供したか

すでに契約した人が確認すること

投稿を見て契約し、不安がある場合は、相手をSNS上で断罪するより先に証拠を保存してください。投稿URL、画面、プロフィールの変更、DM、LINE、Web面談の案内、契約書、決済画面、カード明細、振込先、提供された教材を時系列でまとめます。追加送金や新たな借入れを求められているなら、いったん止めます。

順番行動注意点
1URL、投稿、DM、契約、支払記録を保存する削除やブロックの前に日時が分かる形で残します。
2追加の送金、借入れ、個人情報提供を止める返金のための保証金などにも応じません。
3契約類型と書面受領日を確認する通信販売か電話勧誘販売かで解除制度が変わります。
4消費者ホットライン188へ相談する地域の消費生活センターにつながります。
5犯罪被害が疑われる場合は警察相談専用電話#9110へ相談する緊急時は110を利用します。
6カード会社、決済事業者、弁護士へ資料を示す必ず返金されるとは限らないため早く動きます。

消費者庁も、SNS上の投資や副業のもうけ話に注意を呼びかけています。自分の契約にクーリング・オフや取消しが使えるかは、勧誘方法と契約内容で変わるため、「ネット契約だから無理」「20日以内なら必ず返金」と自己判断しないでください。


よくある質問

SNSコンサルは2026年に法律で禁止されましたか

いいえ。2026年8月12日時点で、SNSコンサルという役務を一律禁止する新法は確認できません。虚偽表示、勧誘方法、契約書面、紹介制度などに既存法が適用されます。

SNSコンサルを販売すると逮捕されますか

販売しただけで自動的に逮捕されるわけではありません。人を欺いて代金を交付させた疑いなど、具体的な犯罪の嫌疑と手続が必要です。

2026年の41人逮捕は何が容疑でしたか

当初の41人は、高収入を得られるなどと信じさせ、女性3人から受講代金をだまし取ったとする詐欺容疑です。購入した人気SNSアカウントで元の所有者になりすましたとする容疑は、7月1日に一部の13人が再逮捕された別容疑です。

41人全員の有罪が確定したのですか

いいえ。逮捕は有罪判決ではありません。2026年8月12日時点の公開情報では、事件全体についての確定判決は確認できません。

料理アカウントから副業講座を紹介するだけで違法ですか

ジャンルが変わっただけでは違法と断定できません。ただし、運営者変更、広告関係、販売主体を隠し、虚偽の成功談で契約させれば法的問題になり得ます。

別アカウントで販売すれば法的に安全ですか

いいえ。発信目的を明確にする助けにはなりますが、虚偽表示や不当勧誘、書面不備を解消するものではありません。

Instagramアカウント売買は犯罪ですか

Instagram規約にはアカウント売買や譲渡を禁止する規定があります。一方、売買の事実だけで常に犯罪と断定はできません。なりすまし、詐欺、不正アクセスなど別の行為を個別に検討します。

受講生が紹介料を得るとマルチ商法になりますか

紹介料だけで直ちに決まりません。特定利益で人を誘い、参加に特定負担があり、販売組織が連鎖するかなど、実際の制度で判断します。

PR表記はハッシュタグだけで十分ですか

一般消費者が広告だと容易に判別できることが必要です。投稿の種類、文字の大きさ、位置、他の表示との関係によっては、曖昧なタグや見えにくい場所だけでは不十分です。

無料相談からZoomで契約した場合は通信販売ですか

必ずしもそうではありません。事業者が送ったURLのWeb会議で有料契約を勧誘した場合、電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフできる場合があります。

オンライン契約は8日以内なら必ず解約できますか

いいえ。通信販売には法律上のクーリング・オフ規定がありません。電話勧誘販売など別の類型や、事業者の自主規定、消費者契約法などを確認します。

仕事を紹介するSNSスクールは違法ですか

仕事紹介そのものが直ちに違法ではありません。ただし、収入を得られると誘引し、仕事に必要として受講料などを負担させると、業務提供誘引販売取引に該当し得ます。

売上画像を掲載するとき何が必要ですか

対象期間、売上か利益か、費用控除前か、本人の実績か、達成者の割合などを示せる原資料が必要です。例外的成果を一般的成果に見せないことも重要です。

契約してしまったらどこへ相談できますか

投稿や契約、支払記録を保存し、消費者ホットライン188へ相談してください。犯罪被害が疑われる場合は警察相談専用電話#9110、緊急時は110です。


まとめ 肩書ではなく表示、勧誘、契約、履行で判断する

共有された「SNSコンサルが法律で禁止され、逮捕される」という断定は正確ではありません。2026年8月12日時点でSNSコンサル業の全面禁止は確認できません。2026年6月の当初逮捕は虚偽の高収入説明で受講代金を得たとする詐欺容疑で、購入アカウントによるなりすましは7月に一部の被疑者へ問われた別容疑として区別する必要があります。

  • SNSコンサル、スクール、情報商材の販売自体は一律禁止ではありません。
  • 通信販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引は実態で分かれます。
  • 広告関係を隠す投稿はステマ規制の対象になり得ます。
  • アカウント売買はInstagram規約違反であり、なりすましや虚偽説明が加われば別の法的問題も生じます。
  • 別アカウントを作るだけでは、違法な表示や勧誘は適法になりません。
  • 逮捕、行政処分、契約取消し、アカウント停止、有罪判決を分けて理解する必要があります。

販売者は、投稿、DM、無料企画、Web面談、契約、紹介制度を一本の導線として点検してください。消費者は、ネット契約という言葉だけで解除の可否を判断せず、証拠を保存して188などへ早めに相談することが重要です。

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