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iDeCoの掛金の上限の引き上げと、加入できる年齢の拡大は、2026年12月1日に施行される予定です。この記事は以前、タイトルと本文で「2027年1月から」と書いていましたが、正しくは2026年12月でした。厚生労働省の資料をもとに、いつ、何が変わるのかを整理し直しています。2026年10月1日時点で押さえたいのは次の点です。
- iDeCoの改正の施行は2026年12月1日(予定)。「2027年1月」と言われるのは、12月分の掛金の引き落としが2027年1月になるため
- 会社員・公務員のiDeCoの上限は、企業年金などと合わせて月6.2万円に。企業年金のない会社員は、月2.3万円から6.2万円に上がる
- 自営業などは、国民年金基金などと合わせて月6.8万円から7.5万円に
- 60歳以上70歳未満の一定の人も、加入や掛金の拠出を続けられるようになる。だれでも加入できるわけではない
- 企業型DCのマッチング拠出の制限の撤廃は、ひと足早く2026年4月1日に施行された
年収ごとの節税額はiDeCoは年収いくらから得?、NISAとの使い分けは新NISAとiDeCoはどちらから始める?で解説しています。
改正のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2025年6月13日 | 年金制度の改正法が成立 |
| 2026年4月1日 | 企業型DCのマッチング拠出で、加入者の掛金が会社の掛金を超えられないという制限を撤廃 |
| 2026年12月1日(予定) | iDeCoの加入できる年齢の引き上げ |
| 2026年12月1日(予定) | iDeCo、企業型DC、国民年金基金の拠出限度額の引き上げ |
厚生労働省のページでは、12月1日の2つの改正は「施行予定」と書かれています。
「2027年1月から」と言われる理由
iDeCoの掛金は、その月の分が翌月の26日に口座から引き落とされます。2026年12月分の掛金は、通常、2027年1月26日の引き落としです。新しい上限での最初の引き落としが2027年1月になるため、「2027年1月から」という説明が広まりました。制度が変わる日は、2026年12月1日です。
当ブログの動画は、改正の施行日が広く知られる前に作ったものです。施行の時期は、この記事の内容を優先してください。
掛金の上限はどう変わるか
| 加入の区分 | 今の上限(月額) | 2026年12月から |
|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 会社員(企業年金あり)、公務員 | 原則2万円まで | 会社の掛金などと合わせて6.2万円まで |
| 自営業など(第1号) | 国民年金基金などと合わせて6.8万円 | 合わせて7.5万円 |
| 専業主婦・主夫(第3号) | 2.3万円 | 2.3万円(変わらない) |
| 60歳以上70歳未満の一定の人 | 対象外 | 原則6.2万円 |
厚生労働省は、会社員・公務員について、勤め先の企業年金の有無による差をなくし、企業年金と共通の上限に一本化したうえで、月6.2万円に引き上げると説明しています。
会社員の全員が6.2万円を出せるわけではない
企業年金がある会社員は、会社が出している掛金などと合わせて6.2万円が上限です。会社の掛金が多い人は、iDeCoに出せる金額がその分だけ少なくなります。自分の上限は、勤め先の担当の部署か、加入している金融機関で確認してください。
上限まで出す必要はない
iDeCoのお金は、原則として60歳まで引き出せません。上限が上がっても、生活費や、近いうちに使うお金を先に確保してから、掛金を決めてください。iDeCoの加入者の平均の掛金はiDeCoの平均掛金にまとめています。
加入できる年齢の拡大
今は、iDeCoに加入できるのは、国民年金の被保険者で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っていない人です。改正後は、国民年金の被保険者でなくても、60歳以上70歳未満で、次のいずれかに当てはまる人は、加入や掛金の拠出を続けられるようになります。
- iDeCoの加入者
- iDeCoの運用指図者(掛金を出さずに、運用だけを続けている人)
- 企業年金からiDeCoに資産を移す人
条件は次のとおりです。
- 老齢基礎年金や、iDeCoの老齢給付金を受け取っていないこと
- 施行日までに、これらを受け取った人は加入できない
- 経過措置として、施行日から3年間は、上の3つに当てはまらない60歳以上70歳未満の人も加入できる
「70歳まで、だれでも加入できる」わけではありません。すでに年金を受け取り始めている人は、対象にならない場合があります。年代ごとの加入の状況はiDeCoの年代別加入者数と加入率にまとめています。
企業型DCのマッチング拠出
企業型DCに加入している人は、会社の掛金に上乗せして、自分でも掛金を出すことができます(マッチング拠出)。これまでは、自分の掛金が会社の掛金を超えてはならないという制限がありました。この制限は、2026年4月1日に撤廃されています。
勤め先に企業型DCがある人は、マッチング拠出を使うか、iDeCoを使うかを選ぶことになります。どちらが合うかは、会社の制度と手数料によって違うため、勤め先の案内を確認してください。
今からできる準備
- 自分の加入の区分を確認する 企業年金の有無、会社の掛金の額
- 新しい上限を確認する 加入している金融機関や、勤め先の担当の部署に聞く
- 増やせる金額を決める 生活費と、近いうちに使うお金を先に確保する
- 掛金の変更の手続きを確認する 変更は、加入している金融機関(運営管理機関)で行う。受付の開始の時期と締め切りは、金融機関の案内を見る
- NISAとのバランスを考える NISAは、いつでも引き出せる
掛金を増やすと、その分の所得控除が増えます。節税額の考え方はiDeCoは年収いくらから得?で解説しています。
気をつけること
- 60歳まで引き出せない 教育費や住宅の資金には使えない
- 受け取るときに税金がかかる 掛金を出すときは所得控除になるが、受け取るときは課税の対象になる
- 手数料がかかる 加入のときと、毎月の口座の管理に手数料がかかる
- 元本割れのリスク 投資信託で運用する場合、価格が下がることがある
投資を始める口座の例として、当ブログではmoomoo証券も紹介しています。
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よくある質問
iDeCoの改正はいつからですか
掛金の上限の引き上げと、加入できる年齢の拡大は、2026年12月1日に施行される予定です。
「2027年1月から」という説明は間違いですか
制度が変わる日は2026年12月1日です。12月分の掛金の引き落としが2027年1月になるため、そう説明されることがあります。
会社員は全員、月6.2万円を出せますか
出せるとはかぎりません。企業年金がある人は、会社の掛金などと合わせて6.2万円が上限です。
専業主婦・主夫の上限も上がりますか
上がりません。月2.3万円のままです。
65歳を過ぎていても、新しく加入できますか
60歳以上70歳未満で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っていない人は、条件を満たせば加入できます。施行日から3年間は、経過措置があります。くわしい条件は、厚生労働省の資料と、金融機関の案内で確認してください。
まとめ
- iDeCoの改正は、2026年12月1日に施行される予定。2027年1月ではない
- 企業年金のない会社員の上限は、月2.3万円から6.2万円に上がる
- 自営業などは月7.5万円に。専業主婦・主夫は月2.3万円のまま
- 60歳以上70歳未満の一定の人も、加入や拠出を続けられるようになる
- 上限まで出す必要はない。60歳まで引き出せないことを前提に決める
出典は厚生労働省 2025年の制度改正です。





