育休中にもらえる給付金を、厚生労働省のパンフレット(2026年8月1日改訂版)で確認し直しました。2025年4月に「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が始まり、両親がそろって育休を取ると、最大28日間は手取り10割相当になります。2026年9月30日時点で押さえたいのは次の点です。
- 育児休業給付金は、休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目からは50%
- 出生後休業支援給付金は、13%を最大28日上乗せ。67%と合わせて80%になり、社会保険料の免除と非課税で手取り10割相当
- もらうには、本人も配偶者も14日以上の育休が原則。配偶者が自営業・無職・産後休業中などの場合は、配偶者の育休は不要
- 上限額は2026年8月1日から見直され、休業開始時賃金日額の上限は16,540円(30日分で67%なら33万2,454円)
- 2歳未満の子のために時短勤務をすると、時短中の賃金の10%の育児時短就業給付金がある
育休中・時短中にもらえる4つの給付金
| 給付金 | 対象 | 給付率 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 産後パパ育休(出生時育児休業)を取った人 | 67% | 子の出生後8週間以内に最大28日 |
| 育児休業給付金 | 育児休業を取った人 | 180日目まで67%、181日目から50% | 原則子が1歳になるまで(延長で最長2歳) |
| 出生後休業支援給付金 | 上の2つの給付金を受ける人で、一定の要件を満たす人 | 13%(上乗せ) | 最大28日 |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を養育するために時短勤務をする人 | 時短中の賃金の10% | 子が2歳になるまで |
いずれも雇用保険の被保険者が対象で、申請先は勤務先の所在地を管轄するハローワークです。出典は厚生労働省の育児休業等給付のページと育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)です。
手取り10割相当になる仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)67%+出生後休業支援給付金13%=80% |
| 社会保険料 | 育休中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除される |
| 雇用保険料 | 勤務先から給与が出なければ負担なし |
| 税金 | 育児休業等給付は非課税 |
給与から差し引かれていた社会保険料と税金がなくなるため、額面の80%で手取りの10割に近い金額になる、というのが厚生労働省の説明です。ただし、賃金が高い人は上限額があるため、10割に届かないことがあります。
出生後休業支援給付金をもらう条件
- 本人が14日以上の育休を取る。対象期間は、父親などは子の出生日(出産予定日)から8週間以内、母親は産後休業をした場合は16週間以内
- 配偶者も14日以上の育休を取る。ただし、次のような場合は配偶者の育休は不要
- 配偶者が無業者(働いていない)
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど、雇用される労働者ではない
- 配偶者が産後休業中
- 配偶者からの暴力で別居している(このほかにも対象となる場合がある)
父親が申請する場合、子を出産した母親は出生日の翌日に「産後休業中」にあたるため、多くの場合は2の条件を満たします。つまり、父親が出生後8週間以内に14日以上の育休を取れば、父親は13%の上乗せを受けられることが多いです。母親が上乗せを受けるには、父親などの配偶者も14日以上の育休を取る(または配偶者の育休が不要な事情がある)必要があります。
自分が対象かどうかは、厚生労働省の「出生後休業支援給付金の簡易診断(要件確認)ツール」で確かめられます。
いくらもらえるか(上限額と計算例)
給付額は「休業開始時賃金日額×日数×給付率」で計算します。休業開始時賃金日額は、原則として休業開始前6か月の賃金を180で割った額です。
| 2026年8月1日〜2027年7月31日の上限・下限 | 金額 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額の上限 | 1万6,540円 |
| 休業開始時賃金日額の下限 | 3,203円 |
| 30日分の上限(給付率67%) | 33万2,454円 |
| 30日分の上限(給付率50%) | 24万8,100円 |
| 出生後休業支援給付金の上限(28日分、13%) | 6万205円 |
計算例(休業開始前の月給30万円、賃金日額1万円の場合)
| 期間 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 育休の最初の30日 | 1万円×30日×67% | 20万1,000円 |
| 出生後休業支援給付金(28日) | 1万円×28日×13% | 3万6,400円 |
| 181日目以降の30日 | 1万円×30日×50% | 15万円 |
実際の金額は、ハローワークでの手続きの結果や、休業中に支払われた賃金によって変わります。厚生労働省の試算ツールでも確認できます。
育児時短就業給付金(時短勤務中の10%)
2歳未満の子を養育するために、1週間の所定労働時間を短くして働いた場合に支給されます。支給額は、原則として時短中の各月に支払われた賃金の10%です。時短中の賃金が時短前の90%を超える場合は給付率が下がり、支給額と賃金の合計が時短前の賃金を超えないように調整されます。出典は育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日時点版)です。
延長と2026年8月からの手続きの見直し
- 保育所に入れないなどの理由があれば、育児休業給付金の対象期間は1歳6か月、最長2歳まで延長できる。2025年4月から、保育所に入れなかったことを理由とする延長の手続きが変わった
- 2026年8月1日から、出生時育児休業給付金の申請で申告する賃金の扱いや、母親が出生後休業支援給付金を申請するときの配偶者の確認書類(母子健康手帳の写しで可)など、手続きが簡単になった。出典は令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直しますです
給付金の内容や手続きの問い合わせは、育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8時30分〜17時15分)で受け付けています。
よくある質問
育休給付金は手取りの何割ですか
育児休業給付金は180日目までが賃金の67%です。社会保険料の免除と非課税を合わせると、手取りのおよそ8割になります。出生後休業支援給付金の13%が上乗せされる最大28日間は、手取り10割相当です。
手取り10割相当は何日間ですか
出生後休業支援給付金が出る最大28日間です。それ以外の期間は、67%(181日目からは50%)です。
夫婦ともに育休を取らないと13%の上乗せはもらえませんか
原則は夫婦ともに14日以上です。ただし、配偶者が自営業やフリーランス、無職、産後休業中などの場合は、配偶者の育休がなくても上乗せを受けられます。
育休給付金に上限はありますか
あります。2026年8月1日から2027年7月31日までは、休業開始時賃金日額の上限が1万6,540円です。30日分で67%なら上限33万2,454円です。
育休中の社会保険料はどうなりますか
申出により、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。勤務先から給与が出なければ、雇用保険料の負担もありません。
自営業やフリーランスは育休給付金をもらえますか
育児休業等給付は雇用保険の被保険者が対象のため、自営業やフリーランス本人はもらえません。ただし、配偶者が会社員として育休を取る場合、自営業やフリーランスの配偶者がいることで、配偶者の育休の要件を満たさなくても出生後休業支援給付金の上乗せを受けられます。
まとめ
- 育児休業給付金は180日目まで67%、181日目から50%
- 両親が14日以上ずつ育休を取ると、最大28日間は13%が上乗せされて手取り10割相当
- 上限額は2026年8月1日から見直され、賃金日額の上限は1万6,540円
- 2歳未満の子のための時短勤務には、賃金の10%の育児時短就業給付金がある
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